10/01/08 12:21:06 nqNdvHdP0
>>827
>この件で一連を主張したいのなら、主張すればいいだけの話だと今は思ってます。
ま、結論からいえば、一連を言うしかないので頑張って。
>契約内容の変更程度でいちいち解約と入れるものなのかな?と思います。
>本人がその時不動産を担保にしたといっている(契約書が残ってません)のでそれも関係あるのかな?
まず、平成10年までの取引(第1取引)がどういったものか、
借換え後の取引(第2取引)がどういったものかがわからない段階では何とも言えない。
たぶん、この辺は訴訟をして、相手からの証拠で明らかになっていくんだと思うけど。
相手が教えてくれそうなら、今のうちに聞いておくのもいい。
第2取引について契約書はないということだけど、不動産担保を提供したのなら、
その不動産の登記簿に契約内容(契約日時、極度額等)が登記されているはずなので、
その担保の登記簿を一度チェックしてみる必要があると思うよ。
これらを踏まえて言えば、俺が業者なら、「①第1取引は解約した。したがって時効主張。
②第2取引において不動産担保を提供されており、また利率も極度額も異なる。これらは第1取引とその内容が
異なる証拠である。したがって、一連ではない。③(いずれかが証書貸付なら)証書貸付けなので
一回限りの契約である。したがってそれぞれ連続性はない。証書は完済・解約時に返還したので業者にはない。」
という主張が考えられるので、この辺は準備しておいたほうがいいと思う。
また、気になった部分だけど、>>778で
「完済した業者からまた借りて」とあるけど、再度借り入れしたこの業者に対しても過払い一連を言えるんじゃない?
時効消滅は取引の最終だから。もちろん、空白期間という争点はあるけれど。