10/01/06 09:34:07 UeTGiKXN0
>>779
>他人の契約書、ご利用明細書のサンプルを出してきました。
過払いに関して言えば、他人の契約書、利用明細は
証拠にならないという考え方が主流。
その京都地裁の裁判官は独自の考え方に基づいてそういう基準を出した可能性が高いし、
また、CFJはこの判決文の全文を証拠としては、俺のところには出してない。
結論わからなきゃどうしようもないし、それにもともとCFJの出す裁判例は
はっきりいってほぼすべて裁判官にも無視されてました。
CFJは歪曲して解釈するので、そもそもその解釈すらあてにされてない。
もし、CFJの主張するこんないい加減な立証でいいなら、
原告が具体的に17条書面、18条書面のないことを
主張しなければならないことになるが、「ないという証明」は不可能なので
主張立証の不公平な分担になる。(悪魔の証明といわれる)
被告は貸金業者であること、貸金業法の条文上の構造、
最高裁判例、立証責任の公平な分担から考えれば、
「17・18条書面」があると主張するCFJが
それを「具体的に」立証しなければならない。
基本的な思考は↑みたいな感じでいいと思う。