10/01/06 07:53:35 9YgKl0F80
>>779
CFJは,最近になってその準備書面を出すようになってきた。
京都地裁の判決は,アイフルの事件で,サンプルのみ特段の事情が認められた。
17条書面と18条書面を交付する体制が整っていたことの立証があれば
交付の要件を充したと信頼したことについての特段の事情の立証は十分ってね。
仮に全部の書面を提出させたとしたら,それを取り調べる裁判所の負担が膨大になって不当だとかw
今のところは,オーソドックスに,
特段の事情の立証責任はあくまでも貸金業者にあること,
特段の事情は個別に判断されるべきこと,
任意性の要件と交付の要件は別個であること,
交付の要件を充したと信頼するためには,
少なくとも貸金業者が,17条,18条書面(らしき書面)を全て原告に交付したことを立証すべきこと,
業者が全ての書面を証拠として提出したとしても,その書面に要件を充さない部分があることを指摘すること,
みなし弁済についての過去の裁判例,学説などに触れて,緩和説(一部要件を充さなくても良いじゃん説)が有力とまでは言えなかったこと,
緩和説といえでも厳格に判断することを要求するものがあったこと,
緩和説を信頼して17条,18条書面を提出したといえないことなどなど。。。
これで駄目なら仕方がないね。
地裁でも,どこまで貸金業者に立証責任を負わせるかは難しい,とか言う裁判官もいるしね。
高裁クラスで判決がでるまでは,正直どうなるか分からん。