10/01/02 07:58:18 95L0jYOi0
みなさん、あけましておめでとう。
>>766
借換えか。同じ日なので空白期間はないから、利息の契約の見直し(23%→14%)
として一連でいける場合もある。あとはその他の要素次第。
てか、その時代にしては利息が安い業者だな。銀行?
>>767
17条書面がある、といっているけど、それはなぜ?契約時の控えがあるのか、
それとも業者に立証されたから?この辺よくわからないけど、
17条書面はかなり厳格なので、>>767さんがすべて記載してあると思っても、
法的には17条書面とはいえない場合がある。
参考 URLリンク(www.saimuseiri.net)
18条書面についても同様。
また、償還表は17条書面と一体であり、したがって厳格でなければならないわけだけど、
完済しているなら、最終支払の金額は、実際に支払った金額と一致している?
してない場合には、17条書面とは認められない。
この判断は最高裁平成19年7月13日民集61巻5号1980頁。
参考 URLリンク(houritunohanasi.blog50.fc2.com)
ていうか、平成21年7月10日判決について混同しているね。
整理するね。
同判決は「平成18年以前は期限の利益喪失特約では任意性なしはいえない」という
従来の多数説を確認しただけ。17条書面、18条書面とは関係がまったくない判決。
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これは、期限の利益喪失特約があるからといって
支払いの任意性が否定されない、というのが従来の多数説でしょ、といっているだけで、
17条書面、18条書面とは別の話だよ。