過払い金初心者スレ84社目at DEBT
過払い金初心者スレ84社目 - 暇つぶし2ch680:634
09/12/24 15:41:07 umfZREgG0
>>679 >>647 >>643 みなさん ありがとう
さらに、ここでも教えて頂きました 情報交換し合って最後まで戦いましょう。 
URLリンク(kabarai.tkm7.com)

CFJ 平成18年1月13日以前の悪意の受益者否定

平成21年(2009年)07月10日最高裁の判例
利息制限法の法定利息を越えた利息について、
サラ金は、次の条件を全て満たす場合に合法である。
(逆に言うと、どれか一つでも満たさないと違法、過払い金となる)

(1)貸金業法17条書面
(2)貸金業法18条書面
(3)債務者が任意に支払った(以下平成18年判決(2006年1月13日)で、
期限の利益喪失特約がある場合は、
債務者の任意性は否定されると結論付けられた。
普通のサラ金の貸付け契約には、期限の利益喪失特約があるので、
これによりサラ金の貸付においてみなし弁済の主張ができなくなった)

今回の、平成21年07月10日 最高裁判所第二小法廷の判決では、
原審(東京高裁)の判断では、期限の利益喪失特約の下での支払いは、
任意性があると最高裁判決で裏付けられたわけではないから特段の事情に相当せず、
悪意であるとした。それに対し最高裁は、期限の利益喪失特約の下での支払いは、
任意性があるとサラ金が判断したことは、特段の事情に相当し、悪意ではないとした。

つまり、平成18年判決(2006年1月13日)以前
(1)、(2)を満たすことを証明できたらみなし弁済が成立。
この場合、(3)の期限の利益喪失特約があることで、みなし弁済が否定されても悪意とは言えない。
平成18年判決(2006年1月13日)以降
(1)、(2)を満たしても、(3)により否定されるので、悪意。
結論:(1)、(2)を満たすことが出来るサラ金は、皆無だから、結局サラ金は、悪意である。
(でも、サラ金は、悪意を逃れるために、必死で、(1)(2)の立証をするかもしれない。
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