09/12/24 09:19:14 cAIfYnpg0
>>634
平成21年7月10日判決及びCFJの主張を検討した。
H21.11.24 横浜地裁判決、H21.11.27 横浜地裁判決、H21.7.30 岐阜地裁判決
は内容一緒なので割愛。これは反論もする必要ないし。
■まず概略説明。
今までの最高裁判例で確立したところ。
①最高裁平成18年1月13日他
期限の利益喪失約款あり
↓推定
貸金業法43条1項の適用なし=みなし弁済は成立しない★
②最高裁平成19年07月13日他
貸金業法43条1項の適用なし=みなし弁済は成立しない☆
↓推定
悪意の受益者
これを前提とするね。
んで、最高裁平成21年7月10日の原審(高裁)は、上記判例の流れに反して
①
期限の利益喪失約款あり★
↓推定
貸金業法43条1項の適用なし=みなし弁済は成立しない
②
期限の利益喪失約款あり★
↓推定
悪意の受益者
と判断した。これに対して、平成21年7月10日最高裁は、原審の①の部分は最高裁と同じなのでOK、
原審②の部分につき、最高裁はそんなこと言ってないよ、と判断しただけ。見たらわかるよね。
原審は期限の利益喪失特約からみなし弁済・悪意の受益者の両方推定したから理論的にダメ、というだけ。
■これに対して、CFJは、平成21年7月10日判決は、従来の最高裁が判断した部分が否定されたと
勝手に解釈している。間違った解釈というか、単にバカなだけだけど。
したがって、準備書面で反論として書くとしたら、↓な感じで。適宜、最高裁の年月日等入れて。
-------------------------------
最高裁の確立したところによれば、期限の利益喪失約款あるとき
みなし弁済でないことが推定され、みなし弁済でないことが認められないときには、
悪意の受益者であると推定される、とする。
これに対して、平成21年判決原審は、
「期限の利益喪失特約」からみなし弁済の適用がないこと、悪意の受益者であることを
推定したことから、その上告審である平成21年判決では
原審の理論的枠組みを否定しただけである。
つまり、従来の判例が否定されたわけではないから、
被告の主張は失当という他はない。
-------------------------------
結論としていえば、「何も変わってない」。
業者が特に引用する意味が全く分からん、っていう内容。
業者が嘘をつくために、誰も検討していないだろうから、自分勝手に解釈してるだけ。
俺らは全力でみなし弁済は認めない、最高裁の判例万歳で戦えばいい。