09/12/21 13:24:13 i2pItGVM0
>>634
てかさ、俺も訴訟やってるけど、悪意の受益者の単独否定っておかしいと思うんだけど。
これってさ、「みなし弁済」=立証責任は業者、が認められてはじめて
次に「悪意の受益」=原告立証の検討、ってことになるはずだから、
それらの訴訟って、みなし弁済が認められたうえでの事例なんじゃないの?
内容はわかんないけど。てか、悪意の受益も推認されるので、主張するだけでいいはずだけど。
逆に、みなし弁済が認められないなら悪意の受益って、そもそも推認される(最高裁平成19年7月13日)。
みなし弁済の立証を全力で否定した上で、
平成19年の判例にのっとって反証の証拠を出せって言えばいい。
ちなみに判例って厳密には証拠じゃないよ。しかも事案違うし。
もっといえば、CFJのだす判例って、事案が違っても平気で出してくる。
最近思うけど、CFJの準備書面書いている人は、訴訟担当の人と違うんだけど、
あまりに内容が法律的に素人すぎるから、準備書面作成部門の人たちは
法学部すら出ていない人が書いているところも多いんだと思う。
なので、こちらも一生懸命調べれば十分反論できる準備書面ができるので、がんばって。