09/12/20 08:19:11 ugTm2tOE0
>>627
>このような合意は、通常契約書に書かれているものなんでしょうか?
通常は書かれていません。仮に書いてあるとしたら、互いの債権債務につき、
意思表示なしに相殺することができる、というような条項になるでしょうが、
消費者金融はむしろ、「他の債権との相殺を許さない」旨の条項を置くことのほうが
普通のように思います。
最高裁は、過払い金を後行する借入金に、「当然充当しない」というスタンスを
明言してます。最判平成19年2月13日や、最判平成20年1月18日などです。
当然充当しない理由は、当事者が不当利得返還するかわからないし、
相殺の方法だってある、という当事者の意思の尊重ということにあるようです。
そうすると、充当するためは「過払い金充当合意」などの「特段の事情」が必要です、
ということになり、そのような合意が約款としてあれば充当されますが、
そのような合意が現実になくてもさまざまな事情から、充当を認める、という判断です。
その事情というのが、期間であったり、解約の有無であったり、カードの返還の有無など、
最判平成20年1月18日判決の示す「特段の事情」であるといわれています。
ここで、過払い金充当合意を犠牲するために特段の事情が必要なのか、
過払金充当合意と同じような特別の事情が必要なのか、
つまり、過払い金充当合意の擬制が立証対象なのか、特別の事情が立証対象なのかは
という点は争いがあるところですが、いずれにしろ立証する事情は同じで、平成20年判決の参考するものです。