09/12/16 20:58:51 QIexc+p+0
>>524
>>524
判決文を読んでみましたが、業者が原告で、借主が被告ですね。
経緯
1) 限度額100万未満で基本契約(契約1)
2) 契約1で約定残ありで、過払い発生
3) 限度額を100万に拡大して契約し直し(契約2)、あわせて100万円を借入、
この際、契約1の残を一括返還
4) 借主が平成21年2月支払後に引直し計算を行い、
債務がなくなっているか、過払いが発生していると判断し、業者と交渉したが、
逆に業者の方が提訴した。
※ 4)は自分の想像
争点は
業者(原告)
契約1の過払いが契約2の最初の借入充当されているので
残元本が100万円になることはいので、18%で引直し計算すべき
そうすると、まだ残元本がある。
借主(被告)
3)で約定残が100万になった以降の分を15%で引直し計算
判決は、業者の主張を認め、借主に支払いを命じたもの。
こんな感じでしょうか。
26.28%は、遅延損害金(18%の1.46倍)ですね。
URLリンク(www.courts.go.jp)