09/11/20 19:40:08 DYw8ZsjG0
>>30
多分、民法169条の「定期給付債権の短期消滅時効」のことを言ってるのだと思う
年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料がこれに当たると解されているので
自分は、>>27さんが、6年前に完済した借金の過払い金利は請求できない
ということに思い至った理由がわからないんです
>>27さん、ゴメンなさい。見下しているわけではないのです。ゴメンなさい
6年分の利息がついているけれど、5年で消滅時効らしいから、最初の1年分のは
請求出来ないんでしょう?なら、まだちょっとはわかるんですけど