09/12/01 14:59:58 XRNSIty10
>>179
まさかとは思いますが、相手方の取引履歴は甲号証として提出してますよね?
かつ、原告作成の計算書は取引履歴を根拠として作成している旨の主張はされてますよね?
>>166のところで3000円の差があるようですが、
その部分の反論は準備書面でされましたか?
あくまでレスを読む限りですが判事は「法律論」の不備ではなく「事実認識の差異」を言っているのでは?
(判事の実際のニュアンスがわからないのでなんとも言えませんが)
私の場合で、状況が違うのですが、分断が争点だったので当然双方の計算金額がちがいました。
そこで訴状に添付した計算書と同じものを再度、被告の計算方法に対する反論の証拠として提出しました
(判事が丁寧に?「ここの部分の反論とその根拠の計算方法を明示して」って言ってくれたのでわかりましたが)
まぁ状況が違うので参考にならないと思いますが。
いまさら基本的な法律論を一から構築しろ!って言う判事はいないと思うので事実認定のところを見直してみたらどうでしょうか?
的外れだったらすみません。