09/11/30 23:56:18 rl8Pm6cZ0
>>166
引き直し計算の根拠を判事に主張しろと言われた人は過去いたよ。
今回がこれにあてはまるかは判断しかねるけど、参考になれば。
根拠となる判例
最高裁判所大法廷 昭和39年11月18日判決
利息制限法第1条第2項にかかわらず,同項第1項の制限超過部分の支払いは無効であり,
元本が残存している場合にそれを支払ったときは,その支払った部分は元本に充当される。
最高裁大法廷 昭和43年11月13日判決
計算上元本が完済となったとき、その後に支払われた金額は、
債務が存在しないのにその弁済として支払われたものに外ならないから、
この場合には、右利息制限法の法条の適用はなく、民法の規定するところにより、
不当利得の返還を請求することができるものと解するのが相当である。