09/12/10 02:50:31 rnN2buy10
>>880
で?
882:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 02:57:32 BjUOUvUw0
ニート目前のやけっぱち相手にレス消費すんのはやめようぜ。
883:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 03:15:39 tFtkzyJtO
>>881
別に (^p^) ププッ
>>882
やめます スレ汚しごめんなさい
884:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 07:22:54 VJcWkdkmO
過払い請求やりましたなんて末代までの恥
あっごめん、君で終了か?
885:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 07:26:41 ejch7UlOP
煽りに必死な人は
1、ボーナス下がって無職寸前社員の嫌がらせ
2、過払い請求したけどヘタレ和解して減額した人の嫌がらせ
3、過払いあるけど出遅れてもう間に合わない人の嫌がらせ
のどれかな?
886:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 07:53:32 ohYAh9MuO
ただのニート君だろ
その情熱を他に向ければいいのに
887:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 08:55:40 r6AaFTyV0
過払い出遅れた人は御愁傷様。
訴訟中の人、ましてやこれからの人は遅いですよ。
既に年内の入金予定の人、判決もらった人は、まあセーフでしょう。
満額をもらうか、一律強制5パーか10パーかでは天国と地獄です。
888:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 09:25:13 2qBUyG2v0
和解して1月入金予定の人は?
889:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 09:42:08 r6AaFTyV0
全ては24日。債権者のみぞ知る。
890:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 12:05:47 a4vFiIW9O
明日は第1回。
すみません、準備書面を作っているのですが
「利益の喪失特約下での支払い」というのは、
「支払い遅れたから一括で支払ってね」という請求がきたときの支払いってことなのでしょうか。
ここの意味が分からない。
891:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 12:34:52 cH4gSQgc0
>>890
利益の喪失特約の存在により事実上強制されて支払うこと
892:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 12:36:36 cH4gSQgc0
利益の喪失特約の存在により法定以上の利息を事実上強制されて支払うこと
893:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 12:37:05 loQppZFAO
とりあえず報告
判決文が月曜に届き
被告の担当者にも昨日位に届き
明日送金しますと電話きました
訴訟費用は裁判所から通知が届き次第に払うそうで
その際の事前連絡はなしだそうです
894:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 12:49:34 a4vFiIW9O
>>891-892
ありがとうございます!
17条、18条書面、発行できてないじゃない!と悪意の受益者として反論できた気がします(笑)
当日提出ですが、どきどきー。
895:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 12:52:32 gUO0HE050
>>880
人それぞれなんだから。大目に見てやろうよ。
それより、21年12月1日最高裁判決は最高裁ウエブの判例にないが、
判決文が出ているウエブって知りませんか。
896:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 13:58:19 KDzAxVk20
>>865
ワラタw
結審後に第二書面来ても判決に影響しないから無視しておk
897:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 14:05:14 f5VtqapI0
過払い金充当合意が原告による過払い金返還請求権の行使を妨げるとしても
過払い金の存在を否定するものではないから、
民法704条に規定されている悪意の受益者の返還義務が妨げられるものではない。
過払い金充当合意が原告による過払い金返還請求権の行使を妨げるって、なぜでしょうか。
898:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 15:10:09 NbBGrvbc0
第1回の口頭弁論で知り合った人が、今日第1回だったらしく、もう今月末結審だって!
しかも結審日は24日。
凄くはやくない?!
こういうケースもあるから皆頑張れ。
おいらは来月第2回。準備書面を出すのが遅かったからかな(泣)
899:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 15:16:32 C3IiA/iyO
無駄無駄、今から何やっても(笑)
900:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 15:20:40 cH4gSQgc0
>>897
文脈を調べましょう。
「借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち,
基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払い金が存在していればその返還請求権を行使することとし,
それまでは過払い金が発生してもその都度その返還を請求することはせず,これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への
充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である」
901:名無しさん@お腹いっぱい。
09/12/10 15:22:37 cH4gSQgc0
>>898
当たり判事なら初回結審もあります