09/11/29 18:40:35 WxdAA18M0
相談です。
最近、父が他界しました。
父には借金がありました。
母名義に借金の名義を変更する予定でしたが、
銀行から「母名義に変更しても新しい契約として、今までの連帯保証人へ再びお願いする必要がある。」
と言われたそうです。
ですが母は、「新たに連帯保証人になってくれないだろう」と考えているようです。
そこで、母と私たち兄弟が借金を相続するような形式にして、新たに連帯保証人をお願いしないで済むようにしようと考え始めました。
母はまだ銀行へ相談していませんが、「その場合、名義だけ貸してほしい。」と事前確認を取られました。
私は「とりあえず銀行へ相談してみないと分からないことだから」と生返事を返しました。
もしそうなった場合、私は障害年金をもらうほど病弱で仕事が出来ないので、
相続放棄して断りたいのですが、実家での居心地が悪くなるので、
実家を出ていかざるを得ないと考えています。
これから先の一人暮らしを考えると心配です。
それで質問なのですが、こういった事は可能なのでしょうか?
出来ることなら、銀行がダメだと言ってくれて、母名義に変更せざるを得ないようにして欲しいです。
私には借金の名義貸しというものが荷が重すぎます。