09/11/20 16:48:54 bK6XexFV0
>>428
残念,ちょっと違う。
破産,民事再生の「申立て」で差押えが失効する。
差押えされちゃってどうしよー,なら急いで申立突っ込むしかないね。
>>443
不当利得は時効の可能性が高いが,
不法行為構成でやってみていいよ,っていう弁がいるかも。
法律相談行ってちゃんと説明してみるオヌヌメ。
>>454
訴え提起で時効は中断する。
おまいが受け取り拒否で逃げても
「公示送達」といって相手が行方不明でも訴えができる制度があるので
おそらくそれに回る。のでいずれにしても時効は中断。
訴えてこないところは,「最後に借りるか返した日」の翌日から5年で時効成立。
ただし,業者からの請求権が消滅するわけではないから,おまいから
「時効の援用通知」を出さない限り,請求が続くかもしれん。
援用通知の書き方?目の前の箱でググれカス。
租税債権はそもそも被免責債権
(免責決定が「下りても」払わなくちゃいけない)ものだから,
これを支払い続けることは偏頗弁済(免責不許可事由)にはあたりません。
全部まとめて破産にするのか
訴えてきた1社だけ分割弁済であと時効援用で逃げるとか,
やりかたはいくらもあるから,一度ちゃんと弁護士会のクレサラ相談など受けるオヌヌメ。