09/11/20 09:46:57 ucQYK8NFP
>>441判断は下記でで良いですか?
「20年ほど前に何社か200~300万くらいを6年ほどで完済、その後取引無し」
上記なら基本的に14年経過時効で無理です。理由は下記の最高裁判決かなり略。
取引が継続されてるなら、また話が変わるんだけど、その時は専門家に頼んでね。
泉徳治裁判長は、返還を求める権利がなくなる時効(10年)
の開始時点を「取引の終了時」とする初判断を示し、
過払い金全額の返還を命じた。
これは利息制限法の上限を超える高利で返済された「過払い金」の返還を巡り、
借り手はどの時点までさかのぼって消費者金融会社に返還を請求できるか
が争われた訴訟の上告審判決が、最高裁第1小法廷であったものです。
俺は過払いに詳しくはないけど、良いとおもう「いや違う!」って人どうぞ。