09/10/04 14:40:37 hOWAcpA50
ちょっと質問させて下さい。
昨年9月に法律事務所に相談に行き、先月8日に免責審尋へ。
9月26日になっても連絡無いので問い合わせたら、「裁判所から免責決定書が送
付されましたことをお伝え致します。」と即日に回答が。
「清算手続き完了後に清算書と共に免責決定書をお送り致します。」と言って来
たので、待ってたが1週間経っても何も無いので、昨日再連絡。
即、「清算書、免責決定書を送付致しました。」だと。
こんなペースなんですかね、どこも。
前振りが長くなりましたが、相談したいのは過払い金についてです。
今回、自己破産手続きにおいて過払い金返還も発生しており、1社より54万円程
返還がある事に。
今回の自己破産費用が約39万プラス実費。(過払い金報酬含)
この中で、「返金できる額の限度は199,000円までとなります。」との事。
裁判所の規定とからしいのですが、どんな規定なんでしょうか。
過払い金が54万円あり、報酬で約13万円払うとして、差額はこちらに支払われる
物と考えていました。
これが20万円弱が限度となると、差額分はどこに行くのでしょうか。
個人的には謎なのですが、当然の事ですか?