09/10/04 13:07:56 KFGWmS6Z0
前スレで精神分裂病のため、500万円の借金を作ってしまい、
司に依頼して自己破産手続きを進めていたものです。
免責不許可自由がかなりを占めていた(出会い系、ローン中資産の転売、ブランド品購入)ので、
最初は管財を覚悟してくださいと言われましたが、
先日、司を通して裁判所からの連絡があり、
詳細な診断書と、破産審尋に親の同席があれば、
同時廃止として処理してくれるようです。
その後のことをお聞きしたいのですが、次の免責審尋によっては
免責のための管財になったり、免責が下りなかったりすることがあるのでしょうか?