09/09/04 13:11:29 SfuJFupY0
Ⅰ 破産手続きQ&Aその2
Q9、本人が裁判所にいかなくてはならないのは、どの手続の時ですか。
A9 原則として、Q8の(2)と(5)の時です。ただ、裁判所によって取り扱いが
異なりますので、詳細は申し立てをする裁判所、又は受任してもらった弁護士、
司法書士に問い合わせて下さい。
なお、東京地裁・横浜地裁など では、弁護士が代理人になっている場合は
「即日面接」といって、申立後、直ち(数日以内)に弁護士が裁判官と面接し
問題が無ければ、その日に破産決定・同時廃止となります。 札幌地裁では
免責審尋も不要で、東京地裁八王子支部・千葉地裁・さいたま地裁・大阪地裁・
水戸地裁・長崎地裁では 書類に不備が 無ければ 即日面接もなしに破産決定・
同時廃止されるようです。但し、裁判所が何らかの問題があると考えた場合
には、 別に、裁判所に呼び出されたり、書面を出さなくてはならない場合も
あるようです。
Q10 破産から免責までどのくらいの期間がかかるのでしょうか。
A10 裁判所や本人の申立か弁護士の申立かによって大きく変わりますので
一概にはいえません。詳細は申し立てをする裁判所、又は受任してもらった
弁護士、司法書士に問い合わせて下さい。
なお、東京地裁で弁護士が代理人として申し立てる場合は、順調にいけば、
申立のその日に破産決定・同時廃止、約2ヵ月後に免責審尋、免責審尋から
1週間~10日で免責決定となります。
但し、管財人がつく場合は、これとは全く異なりますのでご注意下さい。
Q11 免責審尋にはどのような服装で行けばよいでしょうか。
A11 華美なものとか、極端にラフな格好でなければよいと思います。会社
勤めの方は、通常、出社するときの服装をイメージすれば、よいと思い
ます。
Q12 免責はいつ確定するのでしょうか。
A12 免責決定後、2~3週間で免責決定があったことが官報に掲載されます。
官報掲載から2週間、債権者から抗告の申し立てがなければ、免責が確定
します。
Q13 破産をすると戸籍や住民票に載ってしまうのですか。
A13 そんなことはありません。ただ、破産手続開始決定が確定すると裁判所
から破産者の本籍地の市区町村役場にその旨が通知されて、破産者名簿に
記載されます。これにより、市区町村発行の身分証明書には破産の記録が
記載されることになります 。
Q14 破産をすると選挙権がなくなるのでしょうか。
A14 そんなことはありません。
Q15 破産をすると勤務先や近所の人に知れてしまうのでしょうか。
A15 裁判所から勤務先などに通知がされることはありません。官報という
ものに破産した事実が載りますが、通常、官報を見ている人は稀ですから
簡単に知られることはありません。
Q16 同居の家族に知られずに破産をすることは出来ますか。
A16 自分で破産申立をした場合、裁判所から自宅に関係書類が郵送されて
きますので、家族に知られてしまう可能性が高いです。弁護士に依頼した
場合そのような危険は少ないですが、何かの拍子に分かってしまう可能性
は残ります家族にはきちんと説明をする方が望ましいと考えます。
Q17 破産をしたら保証人に連絡が行きますか。
A17 債権者は保証人に残った債権について請求をします。連絡が行くものと
考えてください。