【初心者未満】過払金返還見習いスレ19社目【歓迎】at DEBT
【初心者未満】過払金返還見習いスレ19社目【歓迎】 - 暇つぶし2ch916:907
10/04/17 23:10:25 prZZLc2T0
>>914
> 簡単ではないからだよ
なぜ簡単じゃないと?

>適切な法的紛争の解決のため?
適切とは?

> 必要なのは過払の発生の認識かつその放棄、
> つまりみなし弁済不成立(過払返還請求放棄)なんだな。

H180113 最高裁第二小法廷判決 (シティズ判決)
> そして,本件期限の利益喪失特約は,法律上は,上記のように一部
> 無効であって,制限超過部分の支払を怠ったとしても期限の利益を
> 喪失することはないけれども,この特約の存在は,通常,債務者に
> 対し,支払期日に約定の元本と共に制限超過部分を含む約定利息を
> 支払わない限り,期限の利益を喪失し,残元本全額を直ちに一括して
> 支払い,これに対する遅延損害金を支払うべき義務を負うことになる
> との誤解を与え,その結果,このような不利益を回避するために,
> 制限超過部分を支払うことを債務者に事実上強制することになる
> ものというべきである。 
> したがって,本件期限の利益喪失特約の下で,債務者が,利息として,
> 利息の制限額を超える額の金銭を支払った場合には,上記のような
> 誤解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り,債務者が
> 自己の自由な意思によって制限超過部分を支払ったものということは
> できないと解するのが相当である。 
たとえば約定残債務ありの過払い請求で、業者が「この金額で示談に
応じなければ毎日催促の電話をかけるし、貸金請求訴訟を起こして
徹底的に争うぞ」と言った様なケースでも、それでもみなし弁済は成立
しますか?
または長期の取引に履歴の非開示があって、業者がその部分の存在を
認めないまま示談書を作った場合は?



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