09/08/05 07:32:47 OKGxQyYb0
借地借家法27条1項、同28条
第27条
「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、
建物の賃貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。」
第28条
「建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、
建物の賃貸人及び賃借人(賃借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を
必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び
建物及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物明渡しの条件として又は建物の
明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合に
おける、その申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、
することができない。」
立ち退きを通告する書面は大家からもらっていますか?
早い話、3ヶ月家賃を滞納しているから出て行けと簡単には言えないのです。
立ち退きの件も弁護士に相談したら?
今の法律は賃借人にとても有利。
>アパート大家より