09/07/10 22:12:38 2LLzLo7Q0
H190713 最高裁
> 2 貸金業者が利息制限法の制限超過利息を受領したがその受領につき
> 貸金業法43条1項の適用が認められない場合、民法704条の「悪意の
> 受益者」であることが推定される。
結局、5%が欲しけりゃいまどきに散々外出なみなし弁済否定をやれって
求めてるんですね。。。
みなし弁済否定の方法と言えば、18条書面(領収証)が第一ですが、
その当時の領収書を保存している人は少ないでしょうね。
他の銀行やコンビニのATMで返済したことや、他の判決でその業者の
当時の領収書について言及があれば...ってことかな?
(先人はそれをやったんでしょうね)
あるいは、みなし弁済を立証しようとしないことを持って理由とできるか、
それとも18条書面にくらべて開示させやすい17条書面(契約書)については
どうでしょうね。
>>872
またそう言う事を