09/07/10 20:17:45 VolQx/jc0
>>864
めんどくさいことになったのは明らか。負けるとは思えないけどアホ判事が、変な解釈する恐れは十分にある。
多分、業者は拡大解釈して「平成18年1月13日より前の取引はみなし弁済と認められる」と言ってくるだろうね。
(今日の最高裁判決では「悪意の受益者」であるかどうかにしか言及していない)
反論としては以下のようになるかな。
>利息制限法を超える利息は無効であることを知らずに支払った場合、「みなし弁済」は認められません。
>業者に言われるままの条件でしか貸付けを受けられないというのなら、高い利息を払うか、利息制限法の限度で払うかを選択する自由は最初からなく、そこには任意性の入り込む余地はありません。したがって、このことをとっても「みなし弁済」は適用されません。
参考
URLリンク(www18.ocn.ne.jp)