09/07/10 19:55:38 qMssAblc0
>>855
平成18年1月13日の最高裁判決で「利益の期限の喪失特約はみなし弁済と両立しない。」
という判断が下された。
これまでは、「利益の期限の喪失特約とみなし弁済は両立しない。そして貸金業者は当然
にしてそれを知っていたはず。故に悪意の受益者である。」で通してたけど、今回出された
新たな判断は「平成18年1月13日より前においては、それらが両立すると誰もが思ってた
のではないか?」だとするなら、「利益の期限の喪失特約の存在の下でみなし弁済を要求
していたとしても、それが即ち悪意の受益者とは言えないのではないか?」ということ。