09/06/19 18:34:25 Qf+JLZzY0
>>63
嵐に巻き込まれてカキコできなくなってお礼が遅くなって済みません。
ありがとうございました
今日出廷してきたのですが、また、わからないことがおきてしまいました。
第2回期日だったのですが出廷したところ「本件は調停に移行して話し合っていただいたほうが良いと思いますので、そのように手続きします」
と言われました。「調停」については不勉強で多分「和解の話し合いの場」
だと思ったので、判事に対して「和解できる余地はない」と以下のように説明したのですが
1.被告は答弁書で「否認する」「反論は追って提出する」と書いただけでその後準備書面も書証の提出もありません。
2.第一回期日と第二回期日の間の1カ月に2度話し合いをしているが双方の主張に8万円の差があり、被告も「これ以上の譲歩は無理」と言ってます
3.被告は和解しても支払いは来年5月と言っており、被告の経営状況が悪化しているのはわかっているので、原告は強制執行も視野にいれているので判決をいただきたいのですが
以上のことを判事にその場で説明したところ、明らかに気分を害した雰囲気で「裁判所としては調停が相当と判断したうえで言っているのですが」と言われたため、それ以上なにも言えず「わかりました」と言って退廷しました。
裁判所が判断したのでそれなりの理由があるとおもいますが、どうしてもメリットがわかりません。
質問は
1.調停は双方の合意がなければ成立しないと思うのですが、通常訴訟から調停に移行したことでなんらかの譲歩をしなければならないのでしょうか?
2.調停は一回ですむのでしょうか?(不成立なのはわかっているので長引けば時間の無駄になるのですが)
3.調停不成立の時はまた通常訴訟に戻るわけですが、その際はまた訴状の提出(最初から)になるのでしょうか?
以上です。よろしくお願いします。
ちなみに、私の前にアイフル相手の本人訴訟のひとがいたのですがその人も
調停になりました。
ぐぐっても調停から通常訴訟はあるのですが、通常訴訟から調停は見当たらないので
ちょっとこまってます。
よろしくおねがいします