09/06/11 09:52:42 tf5Ek9GM0
>>731-732
ありがとうございます。取引履歴の名称はそんなにこだわらなくていいんですね…。
この手の書類も、思ったより杓子定規というわけではないんですね。
少し気が楽になりました。
「悪意の受益者」の件は、
URLリンク(wiki.livedoor.jp)
ここ↑に「遅延損害金」という表現で書かれた雛形があったので迷ってます。
原告の主張を棄却しようとする被告の主張は、
「悪意だと認めるわけにはいかないから、利息は払わないよ!」
というものが多いらしく、もし「遅延損害金(?)」として同じ5%を請求できるなら
そのほうが穏便で裁判や交渉もスムーズなのかもしれない、と思ったのです。
過払い訴訟について詳しくないのでこのあたりがよくわからないのですが、
「悪意の受益者として5%」との主張は、「遅延損害金として5%」との主張に
変えることができるのでしょうか?