09/06/09 08:20:35 Psp+HrG60
395 :野良っち :2009/06/05(金) 16:24:32 ID:uuxJt3fh0
みんな勘違いしている。
民法587条の「消費貸借は当事者の一方が種類、品等及び数量の同じき物を以て返還を為すことを約して相手方より金銭其他の物を受取るに因りて其効力を生ず」という規定があり、
そこから、目的物の交付があってはじめて消費貸借契約の効力が生じるとされているの。
金銭消費貸借契約は要物契約ということ。
つまり、貸主と借主の合意+現実に物の授受(この場合はお金)が必要。
だから、100万の契約があって現実に90万しか借りていなくても、100万の受け渡しがあったものとみなされる。
100万借りたが、すぐに10万(その場で)返した。
そう考えないと、辻褄が合わないでしょ?
契約書が100万なら、それ以後は15%。