09/07/10 19:42:45 qMssAblc0
>>672
ちょっと違う。
期限の利益の喪失特約が存在する時点でみなし弁済は成立しない。
とするなら、それは自動的に不当利得だよね?これが過去の理屈。
今回の判断は、平成18年1月13日の判例以前はその特約とみなし
弁済は並立するとみんな考えてたんじゃないの?
とするなら、その特約の存在が即ちみなし弁済の不成立とは言い切
れないんじゃないかな?これが今回の理屈。
みなし弁済の不成立。
これ自体は既に要件も多く出てるから、これからも簡単に証明できる。
でも、「みなし弁済が成立していない」ってことを、貸金業者が知って
いたか否かについては別の理屈立てが必要になったということ。
俺はこう理解したけど、どうなん?エライ人!