【初心者未満】過払金返還見習いスレ18社目【歓迎】at DEBT
【初心者未満】過払金返還見習いスレ18社目【歓迎】 - 暇つぶし2ch675:名無しさん@お腹いっぱい。
09/07/10 19:42:45 qMssAblc0
>>672
ちょっと違う。

期限の利益の喪失特約が存在する時点でみなし弁済は成立しない。
とするなら、それは自動的に不当利得だよね?これが過去の理屈。

今回の判断は、平成18年1月13日の判例以前はその特約とみなし
弁済は並立するとみんな考えてたんじゃないの?
とするなら、その特約の存在が即ちみなし弁済の不成立とは言い切
れないんじゃないかな?これが今回の理屈。

みなし弁済の不成立。
これ自体は既に要件も多く出てるから、これからも簡単に証明できる。
でも、「みなし弁済が成立していない」ってことを、貸金業者が知って
いたか否かについては別の理屈立てが必要になったということ。

俺はこう理解したけど、どうなん?エライ人!


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