09/06/21 12:59:35 7hVamno80
>>195
差し押さえられたマンションが換価(取り立て)される前に滞納税(延滞金含め)を完納すれば、差押は解除されます。
預金とはちがって不動産は換価しようと思っても公売だのなんだので時間がかかるため、昨日の今日なら充分間に合うと思います。
>>196
まだ差押の段階で、換価して滞納に充当したわけではないので、差押中であっても滞納者からの納税を妨げるものではありません。
>>197
「不服申し立て」は、大まかに言うと瑕疵のある行政処分の一部または全部を覆させる申し立てをいいます。が、この場合において
不服申し立てはあまり意味が無いと思います。まず、>>197氏の言う通り「差押」と「換価」とは独立別個の行政処分のため「差押」に
対して不服申し立て中でも「換価」を妨げる法的事由にはあたらないからです。
>>199 >>201
一個の不動産を分割して差し押さえることはできないです。
国税と地方税が依拠する国税徴収法には無益な差押の禁止ということが謳われています。で、今回のように
「不動産>>>>>給与または生保>滞納額」の状態を担当者も了解していたにもかかわらず不動産を差し押さえたことが
「無益な差押」に該当するのかということになりますが、勉強不足なものでよくわかりません。
ちなみに「無益な差押」に該当するのならば、不服申し立てが認容される要件となる、はずです。
>>200
今回の分納が国税徴収法/通則法のいう「納税の猶予」の手続きを経たのなら別ですが、>>195で書いてある通り口頭で分納計画を
定めたものに過ぎないなら、(少なくとも法的には)分納履行中だろうと「差押」も「換価」も可能です。なお「納税の猶予」中なら
「差押」も「換価」も不可能です。