10/05/06 16:07:19 ip3xQwdL0
>>820
>>816-819氏のレスその他を参考に叩き台を作ってみました。ご参考まで
URLリンク(hf-j.net)
URLリンク(jbbs.livedoor.jp)
3 平成○○年○○月○○日取引開始の金銭消費貸借取引について(以下,「取引Ⅱ」という)
(1)原告は,平成○○年○○月○○日被告から金員を借り受け,平成○○年
○○月○○日に至るまで,別紙「利息制限法による利息引き直し計算書Ⅱ」の
「取引年月日」欄・「借入金額」欄・「返済金」欄記載のとおり金銭消費貸借
取引を行ってきた。
尚,「利息制限法による利息引き直し計算書Ⅱ」は,被告から開示された「計
算書」(甲第2号証)に基づき作成した。
また,民法506条にしたがい,第一取引の最終取引日に発生した過払い金を
自働債権,第二取引開始日以降の借入金を受働債権として順次相殺した。
(2) 不当利得
...
(3) 相殺適状について
以下の理由で第二取引開始日に相殺適状であったと言える。
ア 被告は貸金業者であるから,中断前に一時完済した取引において,過払金が
発生することは,当然承知している。
イ また,中断後の取引開始以後,発生した過払金を自働債権とし,中断後の
取引による債権を受動債権とする相殺について,常に相殺適状であったことも
当然承知している。
ウ 原告としては何れも被告との取引であり,したがって,原告が取引の各時点に
遡及して即時対等額での相殺の意思を表すことを妨げることはできない。