10/04/25 10:24:33 dzavRVsP0
>>799
弁護士が業者に受任通知を送った時点で
返済をストップしても催促されることはありませんが、
返済義務が消失したわけではありません。よって
引き直し計算の結果80万と7万の残債が残ったクレジット会社は
返済が中断された期間を延滞の事故記録として
CICに登録した可能性があります。
その場合5年程度は自己記録が消えないと思われます。
一度CICにご自身の情報を開示請求される事をお勧めします。
URLリンク(www.cic.co.jp)