09/12/06 09:59:45 jR6zb9dt0
>>693
取立てが止まっているなら弁護士が受任通知を書く債権者に届けている
あせりは分かるが。
自分の場合、同時廃止案件(親の事業が失敗しての保証債務が99%)
昨年10月に法テラスに相談
11月中,法テラス面接、11月末弁護士決まる。
12月中、初回打ち合わせそのまま今年4月まで債権者の開示がそろう。
6月破産申し立て。7月破産決定、8月免責決定の段取りでしたよ。
要するに、サラ金、クレジット開示が遅れているだけだから
取り立てられる心配もないわけで。
弁護士の怠慢でもなんでもないよ