09/06/09 10:22:56 hsAgZZ3y0
すみません、無知なもので誰か教えて下さい。
私は全件和解となっており、これからは自分で債務の支払いをしていくことになります。
先日事務所から送られてきた「返済振込口座一覧」を見ると、
支払日が20日になっており、実際に事務所は債権者に該当月の20日に支払っております。
再生計画案の決定には、「当該月の末日限り」となっておりますが、
自分が返済するには月末まででいいんですよね?
それとも20日までに支払わなければならないのでしょうか?
事務所に聞けばいいのでしょうが、気が進まなくて・・・。