必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室76+at DEBT必ず誰かが相談に乗ってくれる借金生活相談室76+ - 暇つぶし2ch933:ぼわるせる 09/04/24 20:56:16 ng2AGBGJO>>923 貸金業法施行規則の第19条で『社会通念として不適当な時間帯』を午後9時から午前8時まで、と定めています。 20時以降21時以前なら、『社会通念として不適当な時間帯』ではないとされますので、セーフですね。 また『正当な理由がある』場合は午後9時から午前8時までも催促の電話をできます。 次ページ続きを表示1を表示最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch