09/03/28 03:13:43 UUk/expCO
>>281
そうだね。
そもそも借金を相続していない可能性が高いよね。
仮に相続していたり、保証人になっていたなら時効の問題だね。
>>280の
『貸主が会社の場合5年+時効中断で10年だから最長で15年。』
これは残念だけど明らかな間違い。
時効が成立していない可能性はある。
民法147条を見てきてほしいけれど、時効の中断事由として
1請求(注、裁判など)
2差押、仮差押、仮処分
3承認
があげられています。
当初の5年+裁判による請求で10年、
これらの期間が満了する前に2で定められた差押などをすれば、時効はさらに10年延びます。
たとえ全くの空振りだとしても、差押の手続きをされていたなら、まだ債権が生きている可能性はあるよ。
ちなみに、この差押は本債権が存在しているうちは、債権者がいつでも、何度でもできます。
その度に時効は中断されます。
理論上は、いつまでも延長が可能です。
確かに>>269の債務がまだ残っている可能性はほとんどない。
でも今までの情報の範囲では、全く無いとは言い切れないよ。