09/03/25 08:38:55 +OC38Oy3O
>>100
以下、手違いであったと仮定して書きます。
損害賠償は、理論上は取れますよ。
現実の経済世界では『お金を調達できる機会を失った』というのはけっこうな痛手ですからね。
ただ『高い利息を払うことになる契約』を結ぶことが経済的な価値の高い行為かと言うと……
ものすごく価値の低い行為ですよね。
というか、借りたほうが価値が低いとすら言えます。
10万円を年利18%で借りれなかったことの価値は…
ほとんど0でしょうね。
損害賠償は理論上は取れるが、金額はほとんど0と考えるべきでしょう。
信用情報については、見ることができるのはサラ金などの担当者くらい。
しかも、本人から借金の申し込み時にある承諾がなければ自由に見られない性質のもの。
法律上の名誉毀損にあたるためには『公然性』が必要ですが、以上から『公然性』は全くないです。
また、故意またはそれと同等とみなされるレベルの重過失でなければ名誉毀損には該当しません。