09/04/05 19:24:16 UvE5hHOx0
>>265 様
レスありがとうございました。
そういった面も含めて弁護士に相談してみようと思います。
ところで色々と調べてたのですが
免責不許可事由ある場合は小額管財事件となり
管財の費用として20万が必要だそうですが、(弁護士費用とは別)
この管財費用が工面出来ない場合は弁護士は受けてくれないということでしょうか?
本人が自ら裁判所に申し立てて、同時廃止が認められずに管財事件になった場合
その時点で管財費用が工面できない場合はどのような形で進んでいくのでしょうか?
(制度の恩恵に預かるということなのでしょうか)