09/03/31 03:07:01 tSqCkFEnO
義親が弁護士さんにお願いして破産手続き中(管財)です。
来週管財人との面接があります。
素人なりに調べたのですが、「管財人の選任」の段階まで行っている=破産は確定しているということですよね?
だとしたら何か「破産が確定しましたよ」という書類などの発行はないのでしょうか?
義親に「今はどういう段階なのか?破産は確定したのか?」と聞いても「分からない」という返答なのですが、そんなことが本人に知らされないなんてことあるのか。
ちなみに、債権者会合?の後に免責の手続き→免責決定→家の競売→立ち退きという解釈は間違っていませんか?