09/04/09 00:08:14 Gb46nIiQ0
>>681
(1),(2)について
法律は利息制限法で定める利率を超えた約定利率での契約を禁止していない。
ただし,利息制限法は弁済の時に任意でなければ契約時の利率について
超過分を無効としているため被告の主張は失当である。
また,被告は訴訟にあたっても貸金業法に定めるみなし弁済の規定を満た
していたことを実証しようとしていないのだから不当利得として返還する
べきである。
こんなかんじでどうでしょう?
>>682
訴額140万円までは簡易裁判所でね。(念のため)