09/04/08 21:26:50 5zaQ+eoP0
>>676
民法には初日不参入の原則ってーのがあるんだけど、
何故か貸金の場合は参入してもよいという最高裁判決があるんだな。
(お金は借りた瞬間から価値があるからね)
もっとも、大抵の業者は不参入で営業している。
つうか、とっととゼロ和解しちゃえば?
計算書出してきている時点で(予備的主張かな?)過払い認めているわけでしょ?
一回目は終わったの?これから?
約定入金予定日から三ヶ月すぎると延滞登録されちゃうよ。
判決までゆくってんなら止めないけど、
初日参入を覆す根拠は難しいな。
何故なら最高裁判決自体が民法と矛盾しているから。
減縮は紙切れ1枚出すだけで簡単だし、すれば?