09/04/23 23:40:37 GtWzWUHRO
>>220
まずは実際にあった判決の例から。
『債権債務関係の和解交渉のために債務者が弁護士に委任して、その旨の通知を債権者に発した直後に
誠実に和解交渉を行うことなく、債権者が訴訟の起訴をすることは信義に反すると判断せざるをえない』
という判断の例があります。(簡裁、地裁では多数このような判断がされています)
つまり、相手方が弁護士に委任して交渉に臨もうとした時に、それに応じないで一方的に訴訟手続きに入ることは悪質であるという判断です。
これは金融業者に交渉のテーブルにつくように事実上の義務付けをしています。
一方で、和解の交渉をする際に、裁判に訴えること、訴えの取り下げをすることまでは義務付けられないとしています。
(上の判断も『判決』の理由として述べられていることから明らかですよね)
つまり裁判に訴えること自体は適法であるとも判断しています。
上記の例は
弁護士へ委任→起訴→実際の訴訟
という順序ですが、
起訴→弁護士へ委任→実際の訴訟
という順序なら、いっそう債権者の『悪質性』は薄まることになります。
長くなったので続く→