09/03/17 00:53:26 xASbuRozO
>>37
詳しく知りたいなら、当局のホームページから具体的な法令を見てきてね。
とてもここで書き切れる分量じゃないからね。
分かりやすい例を一つあげるとすれば、遅延利息の月末、月初の処理かな。
月をまたいで遅延利息を計算する場合、月末(30日など)までで計算をし、1円未満を切り捨てます。
そして1日からまた計算します。
こういう細かい規則がいくつもあります。
ほとんどが、利息が少なくなる計算内容なので、サラ金側は自分たちから細かく規則を守ろうとはしないものです。
一番よく使われる外山式では、遅延した日数を記入することになっています。
このやり方だと、例えば28日が支払い日で翌月の3日まで遅延した場合、月末処理処理がされないで計算されます。
注意書きにこのあたりの記載は無いですよね。
ま、計算ミスでもない限りは何千円も計算結果が変わることは無いので、あまり気にしてもしかたがないかと。
変わるのは、サラ金側から見た印象くらい。
忙しくなると、全ての案件で裁判をやると結果的に経済的にキツくなってきます。
野球にたとえると、よく分かっているという印象のある弁護士や司法書士は敬遠(相手の計算結果そのままで決着)して、それ以外で全力投球って感じですかね。
あー肝心なことを書き忘れた。
→続く