09/06/16 18:41:22 JHtEEekl0
債務名義をとられてて援用してしまった場合どうなるの?
964:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/16 19:06:17 ZRTmiVsH0
>>963
援用出来ないだけだろうよ
965:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/17 04:01:48 QaA3pU4V0
回答済みでしたらすみません。
平成12年にプロミスに債務名義を取られています。
来年10年経ちますが、ラブレターも送られてきません。
借り入れは50でしたが、当然引き直しの金額で5前後の判決?だったと思います。
この金額でプロミスは再度何かしてきますかね?
債務名義取られてから10年経って、援用した方いますか?
966:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/17 07:10:42 d9egT8xd0
>>963
援用出来ないし、取立てくるだろうね
ないものは払えないんだから問題ないだろ
967:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/17 12:48:37 KVii/Z5q0
>>964>>966
なるほど
取り立てにきても払えない場合また裁判をおこすってことはないってことですよね?
>>962見る限り
968:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/17 12:49:22 KVii/Z5q0
払えない場合って限定することないか
再度裁判を起こすってことはないかって質問です
969:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/18 15:15:28 aYFAxEJJ0
突然すみませんが、アドバイス頂けると助かります。
5年半ほど前に旧姓で3社から借り入れをしました。
先日、情報開示をしてみるとCICとCCBは真っ白で、JICのみ下記の様になっていました。
(例) A社 入金日 H16/3/1 入金予定日H16/5/5 異動H16/8/8
3社とも入金日は数日違いです。
・この場合、入金日を最終入金日と考えて援用すれば大丈夫でしょうか?それとも異動日ですか?
・1社からは先月からただのハガキで請求がきています。これは時効の中断にはなりませんか?
・1社はマルイなのですが、CCBに情報がなくJICのみ残っているのですが援用した方がいいでしょうか?
・1社のみ旧姓で、2社は現在の姓で情報が載っていました、援用する際には各々に合わせて援用した方がいいのでしょうか?
970:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/18 16:50:09 P3IDjQbSO
すいません教えて下さい。平成20年の4月に審査第2センターから審査第1センターに、
変更ですが債務名義取られてますか?アコムです。
第一も第二も同じ住所と同じ電話番号です。
971:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/18 20:27:24 iadpmgEV0
時効援用の証明書に時効の最新の請求書にたいしての時効を主張するのですか?
時効はすぎたのですが最新の請求書は時効の10日前に来ているので、普通に5年
を出張で、いいですかね。
過去に調停してますが調停不成立だったので関係ないですよね?
調停後、数回自主的に支払して最後の支払いから5年過ぎてます。
請求書は半年に一度か三ヶ月に一度程です。内容証明郵便や、債権とられてないと思います。
債権の移管は同会社内だと関係ありませんよね。
972:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/18 20:34:51 QBiDA8jp0
>>971
請求書に対してではなく、債権に対して時効の援用すれば桶
スレ嫁
973:アコ〇
09/06/20 14:49:31 7oWnQulGO
以前に特定調停の申し立てをしています。
調停は月々の支払い額は3万の15回払いの決定の判決を頂きました。
しかし相手会社が、こちらが入金を開始すると異議申し立てをし、
特定調停は利息制限法に乗っ取った予定の返済計画は無くなりました。
こちらも裁判所の決定が無くなり、その後の支払いも放置しております。
最終支払いから、五年以上が経っています。
この場合は五年で時効援用可能ですか?無くなったとはいえ、
裁判所での債務が認められたので10年でしょうか?
今でも請求書は送られて来ます。葉書で親展と料金後納郵便です。
一度だけ葉書以外の封筒で届きましたが、親展だけで内容証明、特定記録はありません。
上の場合、裁判所介入があったので債権名義は取られたと考えた方が良いですか。
974:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/20 15:56:03 5WJel7XLO
愚問失礼します。
サラ金業者からの借り入れが10数件あり、
平成14年末頃以降、一切支払いしてません。
ここ数年は普通郵便での督促だけで、一切無視してます。
その内、数件は平成12~13年頃に債務名義を取られておりますので、
その分は最低でもあと2~3年は辛抱止むなしと思っております。
そこで知りたいのが、
債務名義を取られていない(と思われる)借り受け分について「時効の援用」を行おうと思うのですが、
4~5年前にその内の1件と電話のやり取りをしたことがあり、
その事が時効の援用に支障があるのではないか?ということです
(記憶が定かではないのですが、電話にて「金があれば払いたいのだが、今は無理」とか、「待って欲しい」というようなやり取りをしたような気がします)。
そのような業者をに対して時効援用した場合、その電話から5年経過していないことから、現時点での時効援用は不可能なのでしょうか?また時効の起算日はいつになり、いつ以降で時効援用は可能なのでしょうか?
取り留めない長文で大変申し訳ありません。
詳しい方々、どうかご指導下さい。
宜しくお願いします。
975:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/20 23:55:58 lG6/TabfO
>>974
無理だね
5年ないし最低15年位今の生活続けて、援用するか、しっかり働いてその5年で完済するか
後者の場合、女、遊び、趣味等犠牲にする覚悟が必要だろうが、前者に比べるとかなり人間らしいと思うし、今後の貴方の為でもあるだろう
虚栄を張らず素直に
976:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/21 00:04:59 GDajfSibO
普通の郵便葉書なら時効の十日前に来たのですが問題ないですか?親展のみ
977:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/21 00:07:50 swy9Cjvj0
官製はがきで親展されちゃかなわないな
978:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/21 00:22:58 GDajfSibO
>>977親展だとマズイですか?
979:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/21 00:33:29 BeIBjEq4O
借金5億でバンザイグリフ。ソォーレ ヒットand裸ーン
980:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/21 00:34:21 Ax//+Po4O
>>975
>>974です。
ん~そうなんですか?
というか、どうしてこれから10年とか15年という年数が出てくるのかが不可解なんですけど。
私の考えでは
①平成12~13年頃に債務名義を取られた債権に関しては、
平成22~23年頃に時効援用可能のハズ(念のため平成24年頃に援用予定)。
②上述の①(債務名義を取られた債権)以外は、平成14年末以降、まったく支払不履行。
まだ行ってないが、平成19年以降「時効の援用」可能のハズ。
③これが今回の質問だが、上述②の業者のうち、電話で話した業者がおり(その電話から今まで5年経過しているかどうかが微妙。会話内容は>>974参照)その会話の言質が時効の停止となった場合、その債権の時効開始はいつになるのか?を聞きたかったわけです。
981:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/21 06:17:30 VV58xPBd0
>>980
①と②はその認識で合ってます。
③に関しては、電話から5年後に時効の援用すれば間違いないでしょう。
982:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/21 06:58:27 3DB7pjemO
てか何年無視してたら同じとこで借りれるの?
983:名無しさん@お腹いっぱい。
09/06/21 15:19:21 Ax//+Po4O
>>981さん
>>980です。
そうですよね。
よかった…有難うございます。