10/03/15 12:05:22 R9EiR14O0
サラからの答弁書で京都地裁の平成21年11月2日判決を持ち出され、こんな判決が出ている事に唖然としています。
『平成21年7月最判の法理に従って民法704条の悪意の有無を判断するに当たって、17条書面及び18条書面を交付したことの立証は、
原則として、当該顧客(原告ら)に関する具体的立証を要さず、当該業者(被告)の業務体制についての一般的立証で足りると解される。
(中略)
被告において顧客に対し17条書面及び18条書面を交付する業務体制を構築していたことが認められ、かつ、
原告についてかかる業務体制に反して17条書面及び18条書面が交付されなかったことをうかがわせる証拠もないときは、
原告に対しても17条書面及び18条書面の交付はなされていたと推認する。
そして、被告のごとき大手の貸金業者については、上記業務体制が構築されていたことは、顕著な事実である。』
・・・この酷い判例、何か良い論破の仕方はありますでしょうか?それとも、下級審の判例だから相手にせず、
『みなし弁済の立証義務は貸金業者側にあるから、要件を満たす17条書面・18条書面を全ての取引で原告に交付した事実を立証しろ』で良いのでしょうか?