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過払い返還請求:時効「貸借終了から10年」最高裁初判断
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利息制限法の上限を超える金利で消費者金融から借り入れと返済を繰り返して発生した過払い金を巡り、借り手側がいつまでさかのぼって返還請求できるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(泉徳治裁判長)は22日、「一連の貸借取引が終了して10年以内は請求できる」との初判断を示した。
借り手側に有利な判断で、消費者金融や信販会社の利用者に影響を与えそうだ。