09/06/05 17:23:41 XWPXksZP0
初心者スレでお答えいただけなかったためこちらの板で質問させていただきます。
裁判1回目前に何を準備すればよいかなどいろいろ聞いてまいりましたが、答弁書が到着しました。
内容は「みなし弁済である.... 悪意の受益者ではない.... 原告の請求を破棄する、訴訟費用は原告の負担とする。」とバカげた内容でした。
しかし解決金として満5の金額を支払うとの和解条項案も同封されていました。でも訴訟費用は払わないとの事でちょっと不満なのですが、
1回目で和解せずに2回目まで延期してしまう面倒を考えて訴訟費用の約1万円は泣く泣く諦めようと思い和解するつもりです。
そこで質問なのですが、和解する場合でも法廷でみなし弁済や悪意の受益者などの事はキッチリ否定しなければならないのですか?
それとも法廷にて和解する都度を裁判官に主張して終わりで良いのでしょうか?ちなみに被告は1回目に来れないみたいです。
また、こちらの和解条項案にもとづいて被告と電話で直接和解交渉し、訴訟を取り下げた方が面倒くさくないのでしょうか?
書面には「和解条項案を御庁が提示された場合には本書面をもって当該和解条項案を受諾します。」とあります。
という事はやはり1回目に出席し、判決をもらってからじゃないと和解できないのでしょうか?
もう一つ質問すみません。被告側から満5の支払日が約1ヵ月後と勝手に提示されてますが、
こちらの希望する支払日を請求できたりするのですか?(早く支払ってくれと。)
以上、長々と質問させていただきましたが、ご教授よろしくお願いします。