過払い金返還その38社目at DEBT
過払い金返還その38社目 - 暇つぶし2ch218:名無しさん@お腹いっぱい。
09/05/06 18:41:12 NbPMOxsM0
>>217
効力についても同様の判断 というと 制限的既判力説に沿って考えればいいんだよね。

「既判力の濫用」というのは撤回します。忘れてください。オイラの頭の中だけの用語なので。。。

267条は確かに「確定判決同一の効力を有する」とあるけれども。
例えば判決ならば確定するまでの間に控訴というシステムがあるじゃん。判決ならば事実審があって事実を裁判所が審理しているでしょ?
和解の場合は事実を裁判所が審理していない。要素の錯誤があった場合に既判力まで認めたら当事者は不満を抱えたままになる。
裁判に例えるなら、判決後、確定前の状態じゃないの?
だから、同一の効力としながらも既判力に関しては含まれないと思う。(私見)
たぶん現場(=判事)の裁量で柔軟に解釈できる余地が残されているのではないの?
過払いの場合なら証拠が単純。しかし証拠が皮肉なことに被告が握っているでしょ?
取引履歴とかさ。これに負うところが大きい。だから被告が隠したり、偽造したりする。
原告が要素の錯誤を抱えたまま和解するケースはざら。判事も無効を認めるべきだし、実際認めているのではないの?

それに学者さんの間で議論が分かれているということは、どちらにも決めれないという現実があるから。
そのようなものは現場裁量が一番現実的。(そうなると、当たり判事、外れ判事になるけど)
何度やりあっても一線が引けない問題などは世の中ざらにあると思います。(私見です)


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