09/05/04 17:59:48 bYqy9x6B0
和解は、意思表示に瑕疵があるときは
無効を主張・取り消すことが出来る。
よって、調停で債務が存在すると錯誤に陥って調停を成立させた
ということで錯誤無効を主張可能。
この場合、要素の錯誤と認められるか否かで決定。
そして大分の場合は
調停は裁判上の和解と同一の効力から
裁判上の和解が確定判決と同一の効力を有するので
調停調書の事項はに対して意思表示の瑕疵による無効主張は受けられない、との判断。
もっとも大分の場合は17条決定なので、より判決に近いとの立場をとったみたい。
しかし、和歌山の場合は意思表示の瑕疵による無効主張を認めている。
どちらの見解でも採れるから有利なうちに和解した方が賢明。