09/03/27 21:30:46 Cvg+NaMU0
>>915
514さん
控訴理由書
第1 被控訴人控訴人(原審原告)の主張について
(1)みなし弁済について
原審は本件取引が平成18年1月13日以前であることを理由に、必ずしもみなし弁済が認められないとは限らないとみなし弁済が成立する可能性を考慮に入れた判断をしたが、
これは事実を誤認した結果の判断に他ならない。平成18年1月13日最高裁判例で判断されたのは期限の利益喪失特約が含まれている契約をみなし弁済について「任意でない」と判断されたのであり、
言い換えるのならば期限の利益喪失特約が含まれていない契約の上で為された取引ならばみなし弁済が成立する可能性もあり得ると解するべきである。
したがってみなし弁済の成立するか否かという論点は一概に取引終了時期により判断されるべきではなく、事件ごとに慎重に判断されるべきである。
原審での判断は取引終了時期とみなし弁済の成立の可能性との関係についての一般論の域を越えず、その判断の論拠を平成18年1月13日の最高裁判例だけに頼っていると言わざるをえず、
本件取引について本件取引のみの固有の事情を鑑み、みなし弁済が成立するか否かという論点まで踏み込んで判断するべきであるので、
控訴人被控訴人(原審被告)が被控訴人控訴人がみなし弁済について任意であったと主張するのならば17条書面及び18条書面をすべて揃え、
立証説明するべきである。
(2)不法行為について
これは貴方がどんな主張をしたのかがわからないので、なんとも言えない。しかし…。
本件取引においてみなし弁済が成立することを控訴人被控訴人が立証説明しない限り、控訴人被控訴人は不当に利得を得たことになる。
本件取引において発生した過払い金はすなわち控訴人被控訴人の不当利得となるが、
この過払い金相当額の損害を被控訴人控訴人が被ったことにはなんら変わりはない。
つまり控訴人被控訴人が故意或いは過失により、本来成立し得ないみなし弁済を成立すると思い込んだことにより、
被控訴人控訴人に過払い金相当額の損害が発生したことになる。控訴人被控訴人は貸金業者であり充分な責任能力も有しており、
また、控訴人被控訴人の行為と被控訴人控訴人の損害との因果関係は明白である。
よって民法709条により損害賠償責任は免れない。原審の不法行為についての審理は事実の誤認に基づくものであり、
控訴審での慎重な審理を求めるものである。
素でテケトーに書いたけど、ざっとこんなもんではないかしらん?
控訴人被控訴人とか、ややこしいねえ~。
いっつも参考にしてるk弁護士の神戸の資料にも控訴審第一準備書面とかあるよ。
920:>>325
09/03/27 22:08:24 Gf1EL5800
相殺さんオメです。控訴しても勝ち目が無いのであきらめたのでしょうね。
ワールドには困ってる人沢山いるので朗報ですよ。でも判決確定しても引き延ばして払わないのも
ワールドですので、口座調べて仮執行の用意の覚悟するくらいの方が良いかも知れません。
とにかく入金まで頑張ってください!相殺さんと裁判で戦いたくないと思いました。(笑)
921:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/27 23:00:40 HJQLTg76O
>>920
姉さん。有り難うです。
『口座番号教えてちょうだい。』
の手紙がワールドから、郵送されて来ました。(笑)
正直、驚いています。
やはり、弁護士さんが付くと支払いは、綺麗なんですかね?
とにかくびっくり!です。
922:514です。
09/03/28 02:33:56 ROiwGlov0
119さん
おお~~~っ、素晴らしい!!!
ありがとうございます。 私のために申し訳ありません。
まだ何も手つかずですが、スレ主さん、相殺さん、K弁さんの力作をよく読み
是非参考にさせてください。 自分の納得できる力作が出来上がるよう、頑張ります!
923:野良115
09/03/28 15:07:37 JXIC5e+V0
>>922
拙い文ですが、お役に立てれば幸いデス。
ところで控訴のことや控訴審のこと何かわかったら、
情報交換夜露死苦。
924:514です。
09/03/28 18:13:14 ROiwGlov0
了解しましたです。
こちらこそ、みなさまの御意見を頂きにまたお世話になるかとおもいますが、
その節はよろしくお願いします。
925:119
09/03/28 18:28:23 JXIC5e+V0
777はオイラがゲットしたけど、
888は64さんに出し抜かれたorz
999争奪戦、これは否が応でも盛り上がりそう。
正々堂々勝負しようぜっ!
ギリギリ(まさにギリギリ)のチキンレースになりそ。
926:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/01 18:18:11 yaCpm/5d0
判決文抜粋(自分の案件。告知義務違反部分請求棄却)
まず,原告の主張する告知義務違反というのは,みなし弁済における要件
を充足するに足る書面を交付してなかったことを指摘して,そうであるなら
ば,利息制限法を超過する利息を受領できないのに,それを原告に説明して
なかったことを中心として不法行為性を主張するものである。
告知義務違反(不法行為)の成立要件の構成留意点
1,みなし弁済における要件を充足するに足る書面を交付してなかったこと
(17条18条書面の不備を具体的に徹底的に,糾弾する。と同時に
書面提出を被告に強く求める。)
2,利息制限法を超過する利息を受領できないのに,それを原告に説明して
なかったこと = (1,を十分に主張立証した後に)告知義務違反
3,貸金業者は,事後的にでも,17条18条書面の不備に気がついたら,
利息制限法を超過する利息を受領,保持できないと認識し,借主に説明すべ
きであった。
(最判の変遷に合わせて,書面の様式を訂正すると共に,従前の顧客及び,
取引に対して返還並びに任意である旨を告知すべき)
特に1,については,当然だとの意識が原告側に多く,主張立証が疎かに
成り易く,自分もその点を判事に指摘された。
すべての裁判は個別のオーダーメイドであるから,ATM明細の実物等を
具体的に添付して,細かな不備を指摘し,先ずはみなし弁済が絶対に成立し
ない事実を,証明しなければいけない。
927:生茶
09/04/01 19:03:59 XU/c4N8wO
妹が嫁に行ったのですが、借金があったので可哀相に思い今、私が代わりに毎月払っているのですが過払い請求は本人でないとダメですか?
928:為三郎
09/04/01 19:42:05 NWZKz4CW0
みなし弁済が成立しない=告知義務違反
これだけでは主張がたりなくないのかな
929:為三郎
09/04/01 19:58:56 NWZKz4CW0
その前にみなし弁済が成立しないのは絶対条件でしょうけど
証明するように言われたって事でしょうか
930:野良115
09/04/01 20:35:18 H+hXR6hQ0
>>926
解せないねえ~。
原告がみなし弁済が成立しないことを証明するのではなくて、
被告がみなし弁済が成立することを証明するべきではないの?
かたっぽが「しない」と言ってて、もうかたっぽが「する」と言っているのだから、
「する」と言っている側が証明すべき。
書面が揃っていないことなど証明できないが、
書面が揃っていることは証明できるから。
931:為三郎
09/04/01 20:41:33 NWZKz4CW0
>>926
全文かどうかしらないですが、法律上の債務が完済された後が重要で
債務無しによる請求の告知義務違反など
>>927
委任状や代理人申請で出来るようですよ。
1パイ飲んでます、風呂入りま~す
932:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/01 20:49:36 Gg1T1difO
>>929
その通りです。
みなし成立しない事を、主張し、被告に書証の提出を求める作業を、
怠っては為らない。
決め手は、書証の提出要求→被告提出不可能→だったら告知義務発生
933:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/01 20:55:43 Gg1T1difO
>>931
法律上の受領権限=みなし成立。
みなし不成立=法律上の受領権限なし。→告知義務(任意ですが受領して良いですね?)
債務消滅後請求=架空請求+告知義務(預かり金が有るんです~。)
934:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/01 21:25:20 Gg1T1difO
シティズ以後なら、全て不法行為。
シティズ以前に取引終了なら、自分の案件で、絶対にみなし不成立だと証明(皿に書証を出せ!)
先ずは、世間一般ではなく
『自分の案件で、みなし不成立』を判事が
断定できる様に、判事が決め付けれるように。
判事は、簡単には『不法だ』と判決書けない。
935:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/01 21:35:55 Gg1T1difO
みなし不成立と言うより、
書証の不備を指摘し、法律に規定された要件を
満たしてない事を主張する。
勿論、証明は被告にさせればいい。
欠陥品の17、18条書面しか、交付してないじゃん?
ちゃんとしたの出してみろよ。
936:119
09/04/01 22:25:44 H+hXR6hQ0
>>932 933 934 935
ん~、頼もすい♪
937:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/01 22:56:41 Gg1T1difO
>>936
連投すみません。
ブログの『デス・準備書面』を見て、
自分の、敗戦回顧の結果、導いた『構成要件』と、
酷似(私のは粗悪品ですが)しており、
ついつい嬉しくなり、カキコミさせて頂きました。
素晴らしい完成度の準備書面でした。
みっちょんの成功を確信しました。
938:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/02 00:51:09 G9SYeVPVO
ありがとうございます。委任状や代理人申請とはサラに出すのですか?それとも弁護士のほうですか?
939:名無しさん@お腹いっぱい。
09/04/02 06:38:32 L4DXjurDO
>>938
委任とかは、自分だけで裁判等をする場合です。
弁護士さんに依頼するなら、弁護士さんに事情を伝えるだけで
サラ金には、何も言わなくて良いですよ。