09/07/30 19:27:33 0RWD59aF0
特定調停後の過払い請求は、法律家でも躊躇してしまう案件と言う事をまず理解してください。
その上で、あなた自身どうしても納得できないのであれば、訴訟してでも判決貰う覚悟が必要です。
この問題は、まだ判決がない(最高裁の例)。したがって地裁レベルの判決は、全て調べた訳では
ないので分かりませんが、一部特定調停を覆す(救済の判決)が出たに過ぎません。言い換えると
裁判ではむしろ既判力が勝っていて原告敗訴が圧倒的に多いのだと思います。
したがって、必ず勝てる案件ではないので 専門家は業者に任意で認めさせる事(現に認めた業者もある)
から始めるのだと思います。わたしも全く同じ状況で 自分で訴訟することを考えているところです。